廃棄物に該当するものは何ですか?
廃棄物とは、占有者が自ら利用し、他人に有償で売却することが出来ないために不要になった物を言います。廃棄物には該当するか否かは、占有者の意思など総合的に勘案すべきとされています。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」より)
つまり、排出者(占有者)が引き取り者に売却する場合は廃棄物ではなく、排出者が処理業者に無償もしくは処理費や運搬費を払い処理を委託する場合は廃棄物となります。
リサイクルとは
リサイクルとは、不要になったものを原料として新しい物を作り、活用し、循環させることを言います。地球環境を守り、自然を阻害しない社会を形成していく上で、リサイクルは最も重要な事と言えます。
どんな物でも依頼できますか?
許可品目の中にもあるものであればすべて大丈夫です。
見積もりをしてもらうのに料金はかかりますか?
見積もりはすべて無料で行っております。
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